情報開示について
診療記録の開示手続きについて
診療記録の開示手続きについて
札幌病院は、厚生労働省の定める「診療情報の提供等に関する指針」に準拠して診療情報の提供・開示をおこなっています。
1. 開示請求できる方
1. 開示請求できる方
- 患者さんご本人
患者さんご本人の同意を得た親族(2親等以内の血族・配偶者)、またはこれに準ずる方
患者さんご本人の判断能力が欠如していると判断される場合は、法定代理人(15歳未満の方の親権者・成年後見人・未成年後見人)、もしくは生計を同じくしている親族及びこれに準ずる方。
*患者さんご本人が15歳以上である場合は、合理的な判断ができない状態にある時を除き、開示の請求は原則、患者さんご本人からになります。 ②、③ の方からの請求の場合も「患者さんご本人の同意」が必要です
2. 患者さんがお亡くなりになっている場合【申請できる方】
2. 患者さんがお亡くなりになっている場合【申請できる方】
診療記録の開示は、原則として患者さんご本人に対して行いますが、ご遺族の方から開示申請があった場合は、開示理由、患者さんご本人の生前の意思、名誉等を尊重し、当院の個人情報・カルテ開示委員会で審議した上で開示を行うこととします。
【申請できる方】
- 患者さんの配偶者、子、父母及びこれに準ずる方
- 法定代理人
3. 開示できない場合があります
3. 開示できない場合があります
- 主治医またはカルテ開示委員会が、「患者さんにとって開示は望ましくない」と判断した場合は、開示できない場合があります。なお、この判断について不服の場合は、異議の申し立てができます。
- 患者さんご本人が、ご自分の診療記録を「他の方には見せないでほしい」と希望されていた場合、患者さんの意思を尊重し他に開示することはできません。
- 他の医療機関からの紹介状などは、その医療機関の許可なしでは開示できないため、お見せすることができません。
4. 開示の手続きについて
4. 開示の手続きについて
- 「診療記録開示申込書」に記入し、必要書類を添え1階文書受付窓口にお申し込みください。
- 開示に際して主治医の判断や資料の準備のため、申し込みから開示まで1か月程度の時間を要します。
【必要書類】
1 診療記録開示申込書 *文書受付窓口に用意してあります2 ご本人確認のための書類(運転免許証・パスポート・健康保険証 など)
3 申込者がご本人以外の場合は、上記に加え開示申込書の裏面の同意書への患者さんご本人の署名と記入、患者さんと申込者の関係の分かる書類(戸籍・除籍謄抄本・住民票・登記事項証明書等でお二人のお名前と続柄が確認できるもの)、申込者ご本人の確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険証 など)
- 患者さんがお亡くなりになっている場合は、患者さんの死亡が確認できる書類(死亡診断書写し・戸籍・除籍謄本等)も必要です。
5. 開示に伴う料金について
5. 開示に伴う料金について
2019年10月1日改定
| 2,200円 (本体価格2,000円+消費税200円) |
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フィルム | 770円 (本体価格700円+消費税70円) 1枚につき |
CD-R | 550円 (本体価格500円+消費税50円) 1枚につき |
コピー・印刷 | 10円(税込)1枚につき |
郵送をご希望する場合は郵送料(宅急便着払いで送付)を実費ご負担いただきます。 普通郵便は使用できません。
6. 開示上のご注意
6. 開示上のご注意
診療記録は患者さんにとっても、病院にとっても、大切なものです。医療機関には保管義務が法律で定められており、紛失・破損・改ざんされないよう責任を持って管理しています。
- 閲覧希望については指定された場所で職員立ち会いのもとで実施します。また、閲覧は申し込みをされた方のみといたします。なお、身体がご不自由な方の場合、付き添いの方が同席するようにしてください。診療記録への書き込み、破損等をしないように取扱いに注意してください。
- カルテにご本人の情報と違った内容が記載されているなど、記載内容にご意見のある方は、申し出ください。